インターネットを使ってのオークション、いわゆるネットオークションは、古物商・リサイクルショップにとっても利用価値のある、大きな存在となってきた。そのなによりの証が、「改正古物営業法」の成立・施行である。つまり、ネットオークションの利用が増大するにしたがい、盗品などの売買も増えてくるというので、その防止のために従来の古物営業法を一部改正して、新たな法的規制を設けたわけである。これによって、ネットオークションを運営する業者は、事前に公安委員会に届け出を出さなければならなくなった。それだけではない。既存の古物商が、インターネットを利用して商品を売買する場合でも、URLを都道府県公安委員会に届け出なければならないほか、許可証番号をホームページに掲示するよう義務づけられた(URL=UniformResIrceLocatorとは、インターネット上の情報のありかを表す住居表示記号)。違反した場合は、もちろん罰せられる。たとえば、無届け営業は二〇万円以下の罰金であり、オークションの中止命令違反には、六ヵ月以下の懲役、または三〇万円以下の罰金が科される。また、出品者(一般消費者)の本人碓認とか、売買記録の保存は、努力規定となっている。